合同会社の実印を作る際に注意すべきポイント
株式会社の実印制作はハンコやさんも慣れていますが、合同会社のものはまだ作ったことがない、というハンコやさんも多いと思います。
合同会社ってよくわからないけれど同じ会社なので株式会社と同じでいいですね、と言うハンコやさん。
ちょっと待って下さい。
実は合同会社の実印は、株式会社と同じように作ってはダメなのです。
株式会社の場合は回りに会社名、真ん中に「代表取締役之印」というのが一般的ですが、合同会社には取締役という概念がありません。
だから合同会社の場合は「代表者之印」と入れるのが正しいのです。
今やインターネットでもハンコは簡単に制作できますが、ここのところを間違えて発注しないように充分注意下さい。
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