合同会社の目的について
合同会社の目的については、新会社法上ではこれを制限する規定がないので、合同会社で現実に営む事業だけでなく、将来営もうとする事業であっても目的として掲げることがでいます。
この目的を文章で表現するには、「適法性」、「営利性」、「明確性」、「具体性」を備えていなければならないのです。
適法性:法律に違反していないか?
営利性:営利を追求したものになっているか?
明確性:内容について誰もが理解できるか?
具体性:内容が具体的に表現されているか?
この中で「明確性」及び「具体性」についての審査基準は固定化されているものではなく、表記された語句が現時点では登記するにはNGであっても、将来その語句が一般的になり誰でも内容を理解できるようになれば、認められるようになります。
この辺りがやはり初心者には難しいところでしょう。
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