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まずは合同会社を設立前に事業内容を明確にしましょう

合同会社を作ることになったら、まず最初に事業内容を明確にしておきましょう。

どんなモノを売るのか?
どんなサービスを提供するのか?
どんな製品を生産するのか?

漠然としているものを行動会社設立前にはっきりさせておきましょう。

事業を行う上で一番大事なこととは?

事業内容が決まったら、この事業で顧客獲得ができるのかどうか、きちんと見通しを立てておく必要があります。
人間が栄養で生きているように、会社は利益で運営されています。
この利益をもたらしてくれるのが、顧客なのです。だからこそ、顧客獲得が一番大事なのです。

合同会社設立前からでもホームページを立ち上げたり等、顧客獲得の準備はできると思いますので、できるだけ早い段階から顧客獲得に注力できるようにしましょう。

合同会社設立がゴールではないのです、合同会社設立は事業のスタート地点に立っただけなのです。

事業計画を立てておこう

事業内容が決定したら、具体的な事業計画を立てておきましょう。事業計画は合同会社の今後のあるべき姿や進むべき方向性を明確にするものです。

合同会社を設立して事業を始める際には、あらかじめ事業計画を立てることが重要です。

なぜなら、事業計画はいうなれば合同会社という船でビジネスという海を航海するための海図なのです。
海図なしに大海原に飛び出したら、どんなに立派な大きな船でも航海できずに、放浪、遭難してしまいます。

この事業計画書がきちんとできていると、金融機関の融資も受けやすくなります。

ただ、事業を始める前段階で作成するのは大変ですが、ラフでもいいのでまずは作ってみることです。

事業計画書策定に関しては、いろいろな書籍やセミナーなどがありますが、初心者にとっては国民生活金融公庫の「創業計画書」の書式がわかりやすくて書きやすいと思います。
国民生活金融公庫から融資を受ける予定がなくても、これをベースに事業計画書を作成してみてはいかがでしょうか。

国民生活金融公庫のホームページでは無料で書式や書き方がダウンロードできますので、ぜひご活用下さい。
詳細はこちら

定款の作成が最大のポイント

合同会社設立のために必要な手続は大きく分けて
@定款の作成
A資本金の払い込み
B登記申請
C登記完了
の4つです。登記完了後に税務署や社会保険事務所などへの届出を行います。

合同会社設立手続の中で、最も重要なのが定款の作成です。

定款とは、いわば会社の憲法のようなもので、会社の事業目的や会社経営のための組織についての基本的なルールを定めた文書です。合同会社を設立する際には、この定款を作って登記申請書などと合わせて設立する住所を管轄する法務局に提出する必要があります。

作成した事業内容や事業計画等から、会社の憲法である定款に一つ一つ落とし込んでいきます。

※この素人には難しい定款の作成をお手伝いするのが、我々行政書士の役割です。

当センターでは定款作成を承っています(全国対応*)。

合同会社を設立する際には、定款作成は絶対的要件です。
ところが初めての方ですとこれが簡単にはできない。たとえば、事業目的を決める際にも一定のルールがあって、同じようなことを定義しているつもりでも、登記官にはねられる可能性があります。

定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」といわれるものがあり、
@目的
A商号
B本店の所在地
C社員の名前と住所
D社員(出資者)全員が有限責任であること
E各出資者の出資金額
を最低限、記載しなければなりません。

またこれら絶対的記載事項の他に、会社の基本ルールとして定めておかなければならない事項があれば、条文を付け加える必要があります。これら条文を「相対的記載事項」と呼び、定款で定めた場合に有効とみなされます。

@損益分配の比率
A出資だけして経営に参加しない人がいるときは誰が経営に参加するのかを明記
B出資者の退社事由
C合同会社の存続期間や解散の理由

その他に議決の方法(全員一致で決めるのか、過半数で決めるのか)や事業年度、役員の報酬に関することなども必要に応じて記載します。

たかが定款という名の書類ですが、今後の会社経営を左右する大事なものです。
素人判断せずに、まずはお気軽にご相談下さい。

24時間無料相談メールフォームもしくはinfo@manc.jpまでご連絡下さい。
初回無料でご相談に対応致します。

お急ぎの場合は、048-650-5139までお電話下さい。
※現在、電話並びに面談による無料相談は行っておらず、メールのみとなります。

*遠方では直接お会いして打ち合わせすることはなく、メールで電話、FAXでの対応になります。あらかじめご了承下さい。

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