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合同会社の定款に記載する会社名を決めましょう!

会社名のことを法律上は「商号」といいます。合同会社の会社名には必ず「合同会社」を入れなければなりません。

たとえば、合同会社中谷商事とか中谷商事合同会社といったように、前か後に「合同会社」を表記します。

もちろん、合同会社なのに株式会社を名乗ったりはできません。

まずは候補になる会社名を複数用意しましょう。

同じ名前がないかチェックしよう

新会社法では他の会社と同じ名前を使用することができるようになりました。以前は同一の市区町村内で既に類似の商号が存在していた場合は、その商号は登記できなかったのです。

この規制がなくなったからといって、故意に他の会社と間違えさせるなどの目的で、同じ商号や紛らわしい商号を使うことは禁じられています。

また故意でなくても、近隣に既に類似の商号で同一の事業を営んでいる会社がある場合には、のちのち不当競争防止法などを根拠に損害賠償請求や商号使用の差し止め請求をされるといった、リスクがあります。

このような無用なトラブルを避けるためにも、従前のように法務局へ行って類似商号をチェックしておきましょう。

発音しにくい会社名や長い会社名は辞めておく

いくら気にいった会社名で他の会社が使っていない場合であっても、発音しにくい会社名ややたらと長い会社名を使うのは一考の余地があります。

会社名は思うよりもたくさんの場面で使用します。自分や社員だけでなく、他の人にも書いたり読んでもらったりすることがたくさんあります。

たとえば、店舗で領収書一つもらうだけでも発音しにくい会社名や長い会社名では、正しく書いてもらうのに非常に手間取ります。

そしてもう一点、会社名に出資者の氏名を用いる場合にはその出資者が退社した時に、その出資者は合同会社に対してその商号の使用を差し止めるように請求することができるので、注意が必要です。

人的な会社組織である合同会社ですから、出資者の氏名を織り込んだ商号をつける場合も多いでしょう。たとえば「合同会社中谷充宏オフィス」といった商号は、中谷充宏が退社した際には社名変更を余儀なくされるリスクがあることも念頭に置いて商号を決めていく必要があります。

定款の作成が最大のポイント

合同会社設立のために必要な手続は大きく分けて
@定款の作成
A資本金の払い込み
B登記申請
C登記完了
の4つです。登記完了後に税務署や社会保険事務所などへの届出を行います。

合同会社設立手続の中で、最も重要なのが定款の作成です。

定款とは、いわば会社の憲法のようなもので、会社の事業目的や会社経営のための組織についての基本的なルールを定めた文書です。合同会社を設立する際には、この定款を作って登記申請書などと合わせて設立する住所を管轄する法務局に提出する必要があります。

作成した事業内容や事業計画等から、会社の憲法である定款に一つ一つ落とし込んでいきます。

商号決定については、後々のトラブルから避けるためにも、類似商号を事前にチェックしておくことが大切です。

※この素人には難しい定款の作成をお手伝いするのが、我々行政書士の役割です。

当センターでは定款作成を承っています(全国対応*)。

合同会社を設立する際には、定款作成は絶対的要件です。
ところが初めての方ですとこれが簡単にはできない。たとえば、事業目的を決める際にも一定のルールがあって、同じようなことを定義しているつもりでも、登記官にはねられる可能性があります。

定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」といわれるものがあり、
@目的
A商号
B本店の所在地
C社員の名前と住所
D社員(出資者)全員が有限責任であること
E各出資者の出資金額
を最低限、記載しなければなりません。

またこれら絶対的記載事項の他に、会社の基本ルールとして定めておかなければならない事項があれば、条文を付け加える必要があります。これら条文を「相対的記載事項」と呼び、定款で定めた場合に有効とみなされます。

@損益分配の比率
A出資だけして経営に参加しない人がいるときは誰が経営に参加するのかを明記
B出資者の退社事由
C合同会社の存続期間や解散の理由

その他に議決の方法(全員一致で決めるのか、過半数で決めるのか)や事業年度、役員の報酬に関することなども必要に応じて記載します。

たかが定款という名の書類ですが、今後の会社経営を左右する大事なものです。
素人判断せずに、まずはお気軽にご相談下さい。

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