同じ名前がないかチェックしよう
新会社法では他の会社と同じ名前を使用することができるようになりました。以前は同一の市区町村内で既に類似の商号が存在していた場合は、その商号は登記できなかったのです。
この規制がなくなったからといって、故意に他の会社と間違えさせるなどの目的で、同じ商号や紛らわしい商号を使うことは禁じられています。
また故意でなくても、近隣に既に類似の商号で同一の事業を営んでいる会社がある場合には、のちのち不当競争防止法などを根拠に損害賠償請求や商号使用の差し止め請求をされるといった、リスクがあります。
このような無用なトラブルを避けるためにも、従前のように法務局へ行って類似商号をチェックしておきましょう。
|