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出資金を払い込むには?

まずは銀行に行って口座を開設します。
しかし、まだ合同会社はできていないので、合同会社名義で口座は開設できないのです。

そこで、代表者を1人決めて、代表者の個人口座を新規に開設します。

代表者名の口座ができたら、出資金となるお金を入金します。
複数の出資者がいる場合は、まとめて振り込むのではなく、各人ごとに別々にこの口座に振り込んで下さい。
1人ずつ振り込むことで通帳に各人の氏名が記帳され、定款に記載されたとおりに各人が出資したことを証明できるのです。

万が一、まとめて振り込んでしまうと通帳に氏名が残らずに誰がどれだけ出資したかを証明できなくなってしまうので、注意が必要です。

出資金払込証明書を作るための準備

出資金の入金が完了したら、必ず通帳に記帳しましょう。
そして記帳が済んだら、通帳の名義が記載された表紙部分と振込を記帳したページをコピーします。

出資金払込証明書を作る

今まで法人設立の際には、銀行に「出資金保管証明書」を作ってもらわないといけなかったのですが、今は必ずしもこの方式を取る必要がありません。自ら出資金払込証明書を作ればいいのです。

合同会社として出資者から出資を受けたことを証明する書類ですから、この証明書(表紙)に先ほど用意した通帳のコピーをホッチキス留めしてページの継ぎ目に契印します。

登記の際には、定款にこのホッチキス留めしたこの証明書を添付します。

当センターでは定款作成を承っています(全国対応*)。

合同会社を設立する際には、定款作成は絶対的要件です。
ところが初めての方ですとこれが簡単にはできない。たとえば、事業目的を決める際にも一定のルールがあって、同じようなことを定義しているつもりでも、登記官にはねられる可能性があります。

定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」といわれるものがあり、
@目的
A商号
B本店の所在地
C社員の名前と住所
D社員(出資者)全員が有限責任であること
E各出資者の出資金額
を最低限、記載しなければなりません。

またこれら絶対的記載事項の他に、会社の基本ルールとして定めておかなければならない事項があれば、条文を付け加える必要があります。これら条文を「相対的記載事項」と呼び、定款で定めた場合に有効とみなされます。

@損益分配の比率
A出資だけして経営に参加しない人がいるときは誰が経営に参加するのかを明記
B出資者の退社事由
C合同会社の存続期間や解散の理由

その他に議決の方法(全員一致で決めるのか、過半数で決めるのか)や事業年度、役員の報酬に関することなども必要に応じて記載します。

たかが定款という名の書類ですが、今後の会社経営を左右する大事なものです。
素人判断せずに、まずはお気軽にご相談下さい。

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