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合同会社の定款ができたら、専門家に相談してみよう

定款ができたら次の手続を進めるのではなく、一度専門家に相談して内容をチェックしてもらいましょう。

定款の記載不備で登記申請がなかなか通らずに、何度も法務局に足を運んだ、という例は枚挙に暇がありません。

スムーズに手続を進めるためにも、ここは一旦立ち止まって、定款を完璧に整備しておきましょう。

専門家はどこにいる?

合同会社は平成18年5月に施行された新会社法で認められた新しい会社形態です。

定款作成については、行政書士の先生がたくさん活躍されていますが、株式会社や旧有限会社の定款には強くても、この新しい会社形態である合同会社の定款について詳しいとは限りません。

今はインターネットで簡単に検索できますから、「合同会社」に詳しい行政書士の先生を探してみましょう。
(もちろん、当センターでも相談をお受けしております。)

また、法務局に行けば、登記相談コーナーが設置してあり、そこでは親切に相談に乗ってくれます。

ただし、登記相談員であっても、この合同会社については法律知識がない方が多くいらっしゃるようですし、相談が立て込んでいると長時間待たされたりすることがあるようですので、もし法務局に行く際には事前にきちんと準備しておくことをお勧めします。

定款の作成が最大のポイント

合同会社設立のために必要な手続は大きく分けて
@定款の作成
A資本金の払い込み
B登記申請
C登記完了
の4つです。登記完了後に税務署や社会保険事務所などへの届出を行います。

合同会社設立手続の中で、最も重要なのが定款の作成です。

定款とは、いわば会社の憲法のようなもので、会社の事業目的や会社経営のための組織についての基本的なルールを定めた文書です。合同会社を設立する際には、この定款を作って登記申請書などと合わせて設立する住所を管轄する法務局に提出する必要があります。

作成した事業内容や事業計画等から、会社の憲法である定款に一つ一つ落とし込んでいきます。

法務局に行って定款について相談しても、なかなか具体的な改善ポイントまで教えてもらえない場合が多いようです。
やはり、専門の行政書士に相談するのがベターでしょう。

当センターでは定款作成を承っています(全国対応*)。

合同会社を設立する際には、定款作成は絶対的要件です。
ところが初めての方ですとこれが簡単にはできない。たとえば、事業目的を決める際にも一定のルールがあって、同じようなことを定義しているつもりでも、登記官にはねられる可能性があります。

定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」といわれるものがあり、
@目的
A商号
B本店の所在地
C社員の名前と住所
D社員(出資者)全員が有限責任であること
E各出資者の出資金額
を最低限、記載しなければなりません。

またこれら絶対的記載事項の他に、会社の基本ルールとして定めておかなければならない事項があれば、条文を付け加える必要があります。これら条文を「相対的記載事項」と呼び、定款で定めた場合に有効とみなされます。

@損益分配の比率
A出資だけして経営に参加しない人がいるときは誰が経営に参加するのかを明記
B出資者の退社事由
C合同会社の存続期間や解散の理由

その他に議決の方法(全員一致で決めるのか、過半数で決めるのか)や事業年度、役員の報酬に関することなども必要に応じて記載します。

たかが定款という名の書類ですが、今後の会社経営を左右する大事なものです。
素人判断せずに、まずはお気軽にご相談下さい。

24時間無料相談メールフォームもしくはinfo@manc.jpまでご連絡下さい。
初回無料でご相談に対応致します。

お急ぎの場合は、048-650-5139までお電話下さい。
※現在、電話並びに面談による無料相談は行っておらず、メールのみとなります。

*遠方では直接お会いして打ち合わせすることはなく、メールで電話、FAXでの対応になります。あらかじめご了承下さい。

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