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登記申請書類提出の前に

我々行政書士などの専門家に依頼しないで、自分で合同会社設立を進める場合には、登記相談窓口で定款の記載内容に不備がないかチェックしてもらいましょう。

不備があった場合には、どのように修正すればよいのかきちんと聞いておき、即修正しておきましょう。

登記申請に必要な書類を整えよう

法務局でもらってきた書類に必要事項を記入し、登記申請に必要な書類を全て集めて、内容に不備がないか何度もチェックしましょう。

印鑑の押し漏れや印鑑の押し間違い、日付の記載間違いがないか、よく確認して下さい。

当センターでは定款作成を承っています(全国対応*)。

合同会社を設立する際には、定款作成は絶対的要件です。
ところが初めての方ですとこれが簡単にはできない。たとえば、事業目的を決める際にも一定のルールがあって、同じようなことを定義しているつもりでも、登記官にはねられる可能性があります。

定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」といわれるものがあり、
@目的
A商号
B本店の所在地
C社員の名前と住所
D社員(出資者)全員が有限責任であること
E各出資者の出資金額
を最低限、記載しなければなりません。

またこれら絶対的記載事項の他に、会社の基本ルールとして定めておかなければならない事項があれば、条文を付け加える必要があります。これら条文を「相対的記載事項」と呼び、定款で定めた場合に有効とみなされます。

@損益分配の比率
A出資だけして経営に参加しない人がいるときは誰が経営に参加するのかを明記
B出資者の退社事由
C合同会社の存続期間や解散の理由

その他に議決の方法(全員一致で決めるのか、過半数で決めるのか)や事業年度、役員の報酬に関することなども必要に応じて記載します。

たかが定款という名の書類ですが、今後の会社経営を左右する大事なものです。
素人判断せずに、まずはお気軽にご相談下さい。

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初回無料でご相談に対応致します。

お急ぎの場合は、048-650-5139までお電話下さい。
※現在、電話並びに面談による無料相談は行っておらず、メールのみとなります。

*遠方では直接お会いして打ち合わせすることはなく、メールで電話、FAXでの対応になります。あらかじめご了承下さい。

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